日本BSC学会規約
第一条(名称)
本会は任意団体として日本BSC学会と称する。
英語名をBSC Society of Japanとする。
第二条(目的)
本会の目的を次の通りとする。
本会の対象組織は国内外の営利・非営利組織(企業・自治体・医療・介護・福祉機関や関連企業グループ等)とする。
第三条(活動内容)
本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
本会の対象組織とのコミュニケーションを通して、本会の目的のために、以下の活動を行う。
① BSCの導入・実践・育成モデルの研究開発。
② 講演会、セミナー、ワークショップの開催。
③ BSC導入・実践コンサルティングサービス、カウンセリングサービスの提供
④ BSC導入・実践研修サービスの提供
⑤ 関連省庁が指導する組織経営改革指針等への提言活動を行う。
⑥ 研究活動等の成果をとりまとめ報告会や書籍出版を行う。
⑦ SNS等による情報収集と情報発信を行う。
⑧ 前各号に関する一切の事業運営。
⑨ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動。
⑩ 前各号に付帯する一切の事項。
第四条(会員)
本会の会員は次の通りとする。
会員として入会を希望する者は、理事会の承認を受けるものとする。
第五条(役員)
本会には次の役員を置く。
〔会長〕 1名
〔理事〕 若干名
〔監事〕 1名
第六条(役員の選任)
役員は総会にて正会員から選任され、任期は2年とし、再任を妨げない。
第七条(役員の任務)
理事は理事会を組織し、会務を執行する。会長は会を代表し、監事は会計及び会務執行の状況を監査する。
第八条(理事会)
理事会は役員で組織され会の主たる活動を企画し実行する。
1. 定例理事会の開催は3か月に1回行う事とし、役員が必要としたときに適宜臨時理事会を開催する。
2. 理事会の議長は会長が任に当たる。
3. 理事会の議決は役員の過半数とする。
第九条(総会)
総会は正会員をもって組織され、会の重要事項を審議する。
1. 総会は年1回開催される他、理事会が必要と認めた時に開くことができる。
2. 総会は正会員の過半数の出席によって成立する。但し当該議事につき書面をもって予め意志を表示したものは出席者とみなす。
3. 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決する所による。
4. 総会の議長は会長が任に当たる。
第十条(事務局)
本会の事務局は、下記の住所に置く。事務局に事務局長を置く。
住所:〒231-0011 横浜市中区太田町6-79 アブソルート横浜馬車道ビル3階
ファーマケム ジャパン株式会社 内
第十一条(年会費)
会員は総会の定めるところに従い、年会費を納めなければならない。会員が年会費を滞納した場合に退会したものとみなすこともある。
正会員(個人) 5,000円とする。
正会員(法人) 50,000円とする。(但し正会員権限を5人迄与える)
賛助会員(企業または個人) 1口 100,000円とする
第十二条(規約の変更)
本規約は総会の承認により変更することができる。
付則 本規約は2014年4月1日をもって発足する。
以上